妊娠・育児
育児休業や育休の期間や条件とは?産休中の社会保険料はどうなる!
妊娠おめでとうございます。そこで気になるのが産休・育休・育児休業期間のことです。育児休業ってどのくらいの期間取得できるのでしょうか?育休や産休の条件や社会保険料について詳しく紹介します。育児休業を予定しているママさん必見ですよ。

目次
安心して育児休業期間を過ごすために育休について知っておくこと
育児休業期間を安心して過ごすためにも、産休や育休の取得条件や社会保険料のことなど、知っておくべきことは沢山ありそうですね。自分が育休を取得するために育児休業期間や産休について詳しく紹介します。
育児休業期間と産休・育休の違いとは?
産休と育休は似ているようで違います。産休でお休みを取得できる条件と育児休業でお休みを取得できる期間も違ってきますから、この二つを立て分けて考えましょう。
産休は雇用形態に関係なく取得できる
産休とは産前休暇と産後休暇をあわせたものです。出産予定日の42日前からと、出産日の翌日から56日間取得することができます。これは赤ちゃんを産む母体の保護や産後の回復のための期間で、双子の場合には産前休暇は98日前から取得できます。これはパートやアルバイトなど雇用形態に関係なく取得できます。
育児休業は子供が1歳になるまでパパでもママでも取得できる
育休は育児休業期間のことで、子育てのために休暇を取得する制度です。これは男女関係なくパパでもママでも取得することができます。ただし継続して1年以上勤務していて、育休後も雇用される予定であること。派遣など期間を決めて働いている人は、職場復帰後さらに1年以上期間契約をしている必要があります。最低週3日以上勤務していなければなりません。
男女平等と言うと「じゃあ女は産休育休なしな」「もちろん女も躊躇なく殴るぞ」「レディースデイをなくせ」って意見を決まって見るけど何故誰も得しない方に進むんだ。本来あるべきは「じゃあ男も育休を簡単に取れるように」「女も男も殴らない」「男性が通いやすい○曜日にジェントルマンデイを」だろ
— 海魔女 (@sarohyxuzim) June 22, 2017
産休期間の社会保険料はどうなる?
社会保険料とは健康保険・厚生年金保険料のことです。この社会保険料は産前・産後休暇取得中は支払う必要がありません。しかも産休中の年金は収めたことになるので、将来年金をもらうときに産休を取得しても年金額が減ることはありませんよ。
【出生】「産前産後休業保険料免除制度」https://t.co/W1YwVtAEED 産休中の健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により被保険者分及び事業主分とも徴収しない。申出を受けた事業主が日本年金機構へ提出。
— ツツミコージ (@koji_tsutsumi) June 29, 2017
育児休業期間を伸ばせるって本当?育休のしくみとは
育児休業期間は1年と決まっていますよね。ところがこの育児休業期間を延長させることが出来るのです。その仕組みについて詳しく解説していきます。
パパ・ママ育休プラス制度を利用する
パパとママの2人が育休を取得することで、育児休業期間を1年2ヶ月まで延長することができます。つまり最初ママが10カ月育児休業を取得した後パパが残り4ヶ月育児休業を取得することで、2ヶ月間育児休業期間を延長できるんです。
条件としては2人目の育児休業が1歳の誕生日より前であることと、必ず2人で交互に取得しないといけないことです。つまりママだけとかパパだけではパパママ育休プラス制度は利用できませんし、同時に利用してもいけません。
最大2年間育休を延ばせるようになる
じつは現在でも条件を満たせば育児休業期間を1年半延長することが出来ます。その条件とは保育園に入所を希望していたのに入所できない場合や配偶者の離婚・病気・死亡などで育児が困難な場合です。
しかし保育所が空くのは4月が多いので1年半の延長では、入所できない子供がいます。そこで2017年10月に、育児休業期間を最大2年間延長できるようにすると、厚生労働省が発表しています。育児休業期間は2年間取得できるようになりそうですね。
今年3月31日、雇用保険法等の一部を改正する法律が成立、
— 加藤 学 (@shizuokahoken) June 27, 2017
育児休業の制度が見直し(10月1日施行)
原則1歳までである育児休業を6ヶ月延長しても保育所に入れない場合に限り、更に6ヶ月(2歳まで)再延長可能になります。
これに合わせ、育児休業給付の支給期間が延長されます。
育児休業期間中の社会保険料どうなる?育休と社会保険料の関係とは
育児休業保険料免除制度というのがあるので、育児休業期間中の社会保険料は全額免除されます。期間は最大で子供が3歳になるまでです。とはいえ通常は育児休業は延長しても2年ですよね。不思議な条件ですね。それには理由があります。
なんで3歳までかといえば大手企業で独自に3歳まで育児休業期間を設けているところがあるからなんです。その場合も3歳までは社会保険料は免除しますよ!という意味です。
はじめての育児休業給付金が振り込まれたんだけど額を見て驚愕した。フルタイム残業ありで普通に勤務してた時の手取り額とほぼ変わらない…というか夫の手取りと変わらない…
— はなとみどり@育児中 (@hanatomi5510) June 30, 2017
昨年給与「額面」の六割給付で、税金や社会保険料が免除だとこうなるのか。これ、もっと男性も育休とったほうがいいわ。
産休や育休:育児休業期間のうち出産や産休中に貰えるお金
出産や子育てにはお金がかかります。ですから支給されるお金については詳しく知っておきたいものですね。そこで出産時と産前休暇・産後休暇で貰えるお金をまとめました。
出産一時金
出産一時金は出産にかかる経費を負担するものです。健康保険組合から給付されるので、退社しても夫の健康保険からや自分の国民健康保険から給付されるので、出産するすべての女性が受け取ることができます。妊娠85日から給付対象なので、流産や死産でも受け取ることが出来ます。赤ん坊一人について42万円なので双子ならその倍額ですね。
出産手当金
出産日から42日前から出産翌日から56日目までの産前・産後休暇を取得していて給料が支払われていない場合に、健康保険から支給されます。一年前の給与の平均額を日割りして計算されます。つまり前の1ヶ月分の給料を30で割ったものが1日の支給額です。
最高月額は28万円が上限なので、平均月収が28万円より多い人は、28万円を30で割った金額が1日の支給額になってしまいます。つまり産休前の1年間の平均月収が28万円を超える方は28万円が上限になってしまうのです。
あたしも最初知らんかって
— ゆきな (@y__stin) February 15, 2017
調べたら貰えるーってあって
急いで会社にゆーたもんね!わら
出産一時金は病院に払うお産費用で
出産手当金が社会保険に入っとる人の
産休中の給料的なやつ!
んで育休も申請したら2ヶ月に1回育休終わるまでお金もらえるよ(´∇`)
育休:育児休業期間中に貰えるお金
育児休業期間中に貰えるお金は育児休業給付金といって、出産一時金や出産手当のように健康保険から支払われるのではなく雇用保険から支給されます。ですから雇用保険に入っていることが条件になります。育児休業給付金を貰えるためにはいくつかの条件を満たさなければなりません。詳しく見て見ましょう。
育児休業給付金を貰う条件
育児休業給付金は育休を取る前の2年間のうち月11日以上働いた実績が12ヶ月あることが条件です。そして育休を20日以上取ると貰えます。育児休業期間が19日だったら貰えないという訳ですね。会社によっては育休中にも給料が出る場合があります。その給料が月収の80%以上あれば育児休業給付金はもらえません。その場合生活保障を会社がしているからです。
育休中の味方育児休業期間に貰える育児休業給付金の金額は?
育休に入る前6ヶ月の平均月収の67%が180日間支給されます。それ以降育児休業期間が終了するまで平均月収の50%が支給され続けます。支給は2ヶ月ごとにまとめて支払われます。最低金額は6万9千円なので計算上この金額より少ない人も6万9千円は支給されることになります。平均月収上限は42万9千円になっているので支給上限はその67%又は50%までとなります。
育児休業期間中に2人目妊娠!そのまま2人目の産休・育休は取れるの?
育休を使って子育てに専念していましたが、なんと育児休業期間中に2人目の妊娠が発覚!そんな場合でも産休や育休を続けて取れるのでしょうか?そんな疑問にお答えします。
育休を続けてとるには
1人目の産休+育休+2人目の産休+2人目の育休を取得することは、法律的には可能です。というのも育休取得の条件である育休前の2年間に勤務実績が月11日いじょうある月が1年以上あること。というのが育休期間中は4年間さかのぼって貰えるからです。つまり育休の前4年間にうちに月11日以上働いた日が1年あれば続けて育休を取れるのです。
2人目の産前休暇は取らないほうが得な訳
1人目の育休を取りやめて2人目の産前休暇にはいると、その時点で1人目の育児休業給付金が終了します。2人目出産手当金は1人目の育児休業給付金と一緒に受け取れるので、産前休暇は取得しないほうが得なのです。産後休暇は法的に絶対取得しなければ「いけないので、2人目の出産をもって1人めの育児休業給付金は貰えなくなります。
1人目の育休が終わったら時短勤務で復帰予定だけど、もし2人目を妊娠してまた育休ってなった場合、育児休業給付金は時短勤務の時間をベースに計算されちゃうから、貰えるお金は減っちゃうのね…(O_O)
— シロ@1/18娘_5ヶ月 (@shiro_crowea) May 30, 2017
復帰しないまま2人目がお得なのか。。。
育児休業期間は休暇ではなく育休なのです
産休と育休では大きく異なる部分があります。それは産休の手当金は健康保険から支給され、育児休業期間中の支給は雇用保険からだということです。産休は国のきまりで取得するものですが、育休の取得には会社の理解が必要です。法律で取得できるとはいえ、あくまでも雇用されていなければ取得できないからです。
職場の応援が必要
女性を積極的に雇用しているような会社なら、女性の育休には理解があります。育休中に2人目の妊娠がわかっても、一度に休んでもらったほうが一度復帰して産休に入るより助かるといって応援してくれる場合もあります。しかし小さな会社では育休中の人員を確保できない所も少ないありません。
育休を支援する体力がない会社も
産休や育休中の補充要員を確保できないような会社だと、なかなか2人目の育休は申請できないこともありそうです。そんな場合には家庭でできる在宅ワークにチャレンジしてみるなどの工夫が必要な場合もあるでしょう。経済力を考えれば職場復帰を希望するなら、感謝の心を伝えるなど残っている社員への気遣いが必要です。
パパの育休取得率は低い
育児休業はパパもママも取得できる制度です。ですが実際にはパパの育休取得率はとても低いのが現状です。育児休業の半分をパパが担ってくれたなら、ママに社会復帰もずいぶん楽になるはずなのですが……。せめてママの心のケアを担当してくれればいいと願うばかりです。働くママさんたちに支えられている日本なのですからね。
育休中は子育てと自分育ての期間を楽しもう!
働くママへの理解や支援がまだまだ十分とは思えない環境で、育児休業をとって頑張っているママさんたち。職場復帰したいけれども保育園もなかなか入れない。そんなママにとって育休延長は大きな力になりそうです。職場復帰を望むなら、今は子育て7と一緒に自分を育てる時期と割り切って、育児休業期間を楽しんでくださいね。